光市議会 1994-05-23
1994.05.23 平成6年第2回臨時会(第1日目) 本文
1994.05.23 : 平成6年第2回臨時会(第1日目) 本文
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午前10時10分開会
◯事務局長(有光 正純君) この議会は、一般選挙後最初の議会でございますので、議長が選出されるまでの間、
地方自治法第107条の規定によりまして、
年長議員が臨時に議長の職務を行うこととなっております。
御出席の議員中、
沖本武夫議員さんが年長の議員と存じますので、御紹介申し上げます。よろしくお願いいたします。
◯仮議長(沖本 武夫君) 座ったままで恐縮でございまするが、ただいま紹介をされました
沖本武夫でございます。
地方自治法第107条の規定により、臨時に議長の職務を行います。よろしくお願いを申し上げます。
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開 会
◯仮議長(沖本 武夫君) ただいまから平成6年第2回
光市議会臨時会を開会いたします。
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開 議
◯仮議長(沖本 武夫君) 直ちに本日の会議を開きます。
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議事日程
◯仮議長(沖本 武夫君) 本日の
議事日程はお手元に配付いたしておりますとおりでございます。
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仮議席の指定について
ただいま
周南地区衛生施設組合議員に当選されました
河村龍男議員が議場におられますので、本席から、
会議規則第31条第2項の規定により、告知いたします。
以上で、選挙第4号、
周南地区衛生施設組合議会の議員の選挙は終わりました。
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日程第10.選挙第5号
◯議長(田中 虎男君) 次に、日程第10、選挙第5号、
周南地区食肉センター組合議会の議員の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、
指名推選によりたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は
指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
それでは、
周南地区食肉センター組合議員に
大木孝夫議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました
大木孝夫議員を
周南地区食肉センター組合議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました
大木孝夫議員が
周南地区食肉センター組合議員に当選されました。
ただいま
周南地区食肉センター組合議員に当選されました
大木孝夫議員が議場におられますので、本席から、
会議規則第31条第2項の規定により、告知いたします。
以上で、選挙第5号、
周南地区食肉センター組合議会の議員の選挙は終わりました。
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日程第11.選挙第6号
◯議長(田中 虎男君) 次に、日程第11、選挙第6号、
周南東部環境施設組合議会の議員の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、
指名推選によりたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は
指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
それでは、
周南東部環境施設組合議員に
河村龍男議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました
河村龍男議員を
周南東部環境施設組合議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました
河村龍男議員が
周南東部環境施設組合議員に当選されました。
ただいま
周南東部環境施設組合議員に当選されました
河村龍男議員が議場におられますので、本席から、
会議規則第31条第2項の規定により、告知いたします。
以上で、選挙第6号、
周南東部環境施設組合議会の議員の選挙は終わりました。
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日程第12.選挙第7号
◯議長(田中 虎男君) 次に、日程第12、選挙第7号、光地域広域水道企業団議会の議員の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、
指名推選によりたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は
指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
それでは、光地域広域水道企業団議員に
藤田一司議員、
河村龍男議員、及び私
田中虎男の3名を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました
藤田一司議員、
河村龍男議員及び
田中虎男の3名を光地域広域水道企業団議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました
藤田一司議員、
河村龍男議員、
田中虎男の3名が光地域広域水道企業団議員に当選されました。
ただいま光地域広域水道企業団議員に当選されました
藤田一司議員、
河村龍男議員が議場におられますので、本席から、
会議規則第31条第2項の規定により、告知いたします。不肖私も慎んで光地域広域水道企業団議員の任をお受けいたします。
以上で、選挙第7号、光地域広域水道企業団議会の議員の選挙は終わりました。
ここで暫時休憩をいたします。再開は振鈴をもってお知らせいたします。
午前11時50分休憩
………………………………………………………………………………
午後1時08分再開
◯議長(田中 虎男君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
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日程第13.議案第1号
◯議長(田中 虎男君) 次に、日程第13、議案第1号を議題といたします。
この議案について、市長の説明を求めます。水木市長。
◯市長(水木 英夫君) 議案説明を申し上げる前に、一言ご
あいさつを申し上げます。
まずもって、
皆さま方の御当選を心からお喜び申し上げます。ただいまは、正、副議長の選挙により
田中虎男議員が議長に、
田中道昭議員が副議長にそれぞれ御当選になりました。まことにおめでとうございます。また、各
常任委員会及び
議会運営委員会等につきましても新たにそれぞれの皆さまが委員として、また一部事務組合の議員に選任あるいは御当選なさいました。現下の光市政は、深刻な不況の中にあってさまざまな困難な政治政策課題が山積いたしておりますが、私ども執行部といたしましても懸命に諸問題の処理に全力を尽くしてまいりますので、この上ともよろしく御指導、御享受を賜りますようお願いを申し上げます。
議案第1号は、平成5年度光市一般会計補正予算(第7号)の専決処分について御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
これは、年度末になって各種事業に係る市債発行の許可額が増額、または減額決定されたことに伴い、第1条に、歳入に差し引き4,780万円を増額するとともに、歳出では予備費に同額を追加し、予算の総額を205億9,450万4,000円といたしました。
また、第2条は、これに伴う事業ごとの起債の限度額を変更したものでございます。
よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。
◯議長(田中 虎男君) 以上で説明は終わりました。
この議案に対する質疑がありましたら、お願いいたします。
高橋議員。
◯17番(高橋 由雄君) 二、三点、ちょっとお伺いします。
今市長が説明がございましたが、市債の決定がいよいよ年度末でこられたんで、こういう結果になったということでございますが、増額、減額になった分で、減額になった分で、900万円ぐらいの金額が予定してたのが減額になると、他はだいたい地方債が認められるということでございますが、本来からいえば、こういうものの決定は、本来からいくと、地方からの要求、要望というか、そういうものが十分くみ上げられていかなければならない性質のものだと思うんですが。減額になったのは、どういう理由でそうなったのか。増額になった分については、認められた分ですね、これはどういう理由で認められたのかというようなところが、一定の基準が示されることが必要だと思います。
それでないと、執行部の方も、まだ今のところ2億円以上の予備費があるから、出し入れがあってもやれるわけですけども、ぎりぎりのところだったら、最後の最後、市債も認められない、一般会計でやらなきゃならんということになると、極端な例からいきますと、当年度の財政が黒字か赤字かというような見きわめが、極めて地方の自治体としては難しくなる性質のものだと思うんです。そういう点で、お伺いしておきたいんですが、減額、増額、それぞれどういう根拠でやられたのか、できたら御説明をお願いしたいというふうに思います。
以上です。
◯議長(田中 虎男君) 鈴木企画調整部長。
◯企画調整部長(鈴木 正道君) ただいまの御質問でございますが、今回の専決処分に掛かります各事業ごとの詳細な積算の根拠は、ただいま私は承知しておりませんけれども、起債の許可額あるいは申請に基づきます許可額の出し方といたしまして、御承知のとおり、光市の平成5年度の事業実績と申しますか、事業の実施内容、これに基づきまして一定の充当率を掛けて起債許可額が算定されるわけでございますが、そういった光市の事業実績に応じて額が増減するという問題が一点と。
それから同時に、もう一点は、国の起債の資金原資でございますね、これの全国
都道府県を含めまして自治体のそれぞれの事業実績に基づきまして起債額の配分を行う際に、その原資の枠、あるいは事業分野ごとの起債の額を市町村の実績に応じて配分するという、そういう配分上の問題もございまして、結局年度末になって増減調整をするというふうな結果になっておるわけでございます。
以上でございます。
◯議長(田中 虎男君)
高橋議員。
◯17番(高橋 由雄君) わかるようなわからないようなあれなんですが。
例えば、港湾費なんかを見た場合に、890万円、これが認められないからあれが、一般会計からこれへ出さんにゃならんわけですね。そうなってくると、まだこの程度の金額でも、最終段階になると大きい金額ですが、財政的余裕があれば、それは当然こういうような形でやりますけれども、大体起債やなんかになる部分から見ますと、大体こういう分は当然認められるんだというようなものを対象にして市の方は出すわけですよ、それがぽこっと外されてくると。それが、これ借金ですから、光市が借金が多くてこれはいけませんよと、これ以上は貸せませんよというような話だったら明解なんだけれども、光市で事業やってるけれども、これは仕事がやり過ぎだから借金は認めませんよ。例えば、この問題一つとってみましても、900万円近くのものが現金で出さなきゃいかんのか、借金で当面やっていけるのかというんでは、財政を組んでいく上において見通しやら、何やらの上においても、僕は非常に大きな問題だと思うんです。
今の御説明では、起債の枠をどのぐらいにしていくかどうかというのは、本来からいうと地方自治体の固有のものではないかと思うんですが、国の方で一定の枠をばくっとやっちゃって、そしてあんたんとこは認められん、認められる、いうのが、こういうような工事をやるのについては、当然やる前にいろいろ県なり中央とコンセンサスをして、ことしはこのぐらいまでいきたい、それでいきましょうと、こういうような形で進められる性質のもんだと思うんです。それが、いよいよ年度末になって、ぽこっとこれは認められません、これは認めてあげましょうというようなのが、一定の基準がないとね、これは財政当局の方もなかなか大変だなというふうに思うんですよ。
それで、認められないと思っていたのが、決定がおくれていたのが認めてもらう場合には、財政運営上極めてやりやすいわけですけどね、そこらあたり、今御説明いただいたんですが、わかったようでわからんので。いわゆる、いろんな仕事をやっていく過程で、現場の方としてはいろいろ折衝したあげく、ことしはここいらまでいきましょう、それでうちの方はここいらまで借金でいきますよというような話し合いが進められる中でやられるのにですね、最終段階になってひっくり返るというようなのは、これはもうしょうがないんですがね、決定権は向こうにあるんだというような形なんでしょうか。
もう一度、忙しいとこ悪いですが、御説明願いたいと思います。
◯議長(田中 虎男君) 鈴木企画調整部長。
◯企画調整部長(鈴木 正道君) 明解にお答えができなくて申しわけないんですが、起債の許可方針というのは、毎年度当初に自治省から出されておりまして、私どもはそれに基づいて一定の算出、計算をいたしまして起債予定額を当初予算に計上させていただいているところでございます。
先ほど申し上げましたように、年度後半になりまして、各自治体ともいろいろ事業内容に変更を生ずる場合もございまして、最終的には国の方の資金枠の中で調整を行うということの結果、こういった増減が出てくるわけでございます。
また、その過程におきましては、当初では起債対象には難しいよと、対象外ですよといったようなことも、いろいろ折衝していく中で、これは国の方の枠の問題もあるのかと思いますけれども、年度末になって、それはじゃ認めようとかですね、そういったやや弾力的と申しますか、不確定な要素もございまして、結果としてこういった増減が生じているわけでございます。
なお、現状金利が低金利時代でございますので、必要のないものは借り入れることはいたしませんけれども、現在の光市の財政状況からいたしまして、今の時点では借りられるものは借りようという考え方も若干ございまして、全体としては増額の起債許可を得たわけでございます。
◯議長(田中 虎男君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) なければ、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。この議案は委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。
この議案につきましては、討論の通告がありませんので、討論を終結し、これより採決いたします。
お諮りいたします。議案第1号について承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号は承認されました。
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日程第14.議案第2号
◯議長(田中 虎男君) 次に、日程第14、議案第2号を議題といたします。
この議案について市長の説明を求めます。水木市長。
◯市長(水木 英夫君) 議案第2号は、平成5年度光市下水道事業特別会計補正予算(第6号)の専決処分について御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
これは、年度末になって市債の低利債への借り換え決定があったため、歳入に1億円を増額、歳出で市債償還費に1億円を追加し、予算の総額を25億5,246万円としたものでございます。
よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。
◯議長(田中 虎男君) 以上で説明を終わりました。
この議案に対する質疑がありましたら、お願いいたします。
高橋議員。
◯17番(高橋 由雄君) 低利に借り換えが出たということですが、今の利息は何ぼで、この1億円の利息は、低利というのはどのくらいになっているんですか、ひとつお願いします。
◯議長(田中 虎男君) 清水下水道担当部長。
◯下水道担当部長(清水 義典君) 借り換え以前の利率でございますが、7.6%でございます。借り換えにつきましては、4.45%になります。
◯議長(田中 虎男君)
高橋議員。
◯17番(高橋 由雄君) 前々から言っておりますように、非常に低金利政策がとられておるのに、こういう地方自治体の起債の利率が非常に高いと、これをできるだけ安くすればですね、事業量の多い下水道とか、その他非常に助かるわけです。
そういう点では、今回1億円が4.45%に引き下げられたというのは非常に結構なことだと思うんですが、例えば下水道の借金が膨大な金額になっておりますが、こういうようなやり方は、今後どんどん要望してかえていこうというふうにしているんですか、それとも、これは向こうに、こちらは一つ借り換えさせてほしいと、こういっておりながら、なかなか認めてもらえん。だけど、幸いなことに今回1億円認めてもらえたんだというような点ですか、そこだけもう一度お願いします。
◯議長(田中 虎男君) 清水下水道担当部長。
◯下水道担当部長(清水 義典君) この借り換えにつきましては、一定の基準がございます。これは、企業金融公庫の関係の借り換えでございますが、これにつきまして7.5%以上の金利についてということになっております。ですから、以後これに該当するものはないというふうに思っております。
◯議長(田中 虎男君) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) なければ、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。この議案は委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。
この議案につきましては討論の通告がありませんので、討論を終結し、これより採決いたします。
お諮りいたします。議案第2号について承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第2号は承認されました。
────────────・────・────────────
日程第15.議案第3号
◯議長(田中 虎男君) 次に、日程第15、議案第3号を議題といたします。
この議案について市長の説明を求めます。水木市長。
◯市長(水木 英夫君) 議案第3号は、光市税条例の一部を改正する条例の専決処分について御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
光市税条例の一部を改正する条例は、地方税法等の一部を改正する法律が、去る3月29日可決成立し、4月1日から施行されることに伴い平成6年度の課税事務の都合上専決処分を行ったものでございます。
改正の主な内容は、個人市民税において均等割及び所得割の非課税限度額をそれぞれ引き上げ、低所得者層の税負担の軽減を図るとともに、平成6年度に限り特別減税を実施するものでございます。また、固定資産税におきましては、平成3年度から一般農地に対して適用した負担調整措置を、平成6年度から平成8年度においても適用することといたしました。
よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。
◯議長(田中 虎男君) 続いて補足説明を求めます。田中総務部長。
◯総務部長(田中 治之君) それでは、議案第3号、光市税条例の一部を改正する条例について補足説明を申し上げます。
議案集の11ページをお願いいたします。ここに、13ページにかけまして参考資料といたしまして改正の概要を載せておりますので、これによって御説明申し上げます。
まず、個人市民税についてでございますが、第1点は、非課税限度額の引き上げについてでございます。これは、非課税基準の算定において、扶養親族を有する場合の加算額を、均等割につきましては、現行10万4,000円を14万4,000円に、また所得割につきましては、現行25万円を30万円にそれぞれ引き上げるものでございます。これによりまして、夫婦、子供2人の世帯について申しますと、給与収入ベースで、均等割の非課税限度額は232万4,000円から238万4,000円に、また所得割の非課税限度額につきましては253万5,000円から260万7,000円に引き上げられることとなります。
次に、第2点は、特別減税についてでございます。これは、平成6年度分の個人市民税に限る特例措置といたしまして、所得割の20%相当額の特別減税を実施するものでございます。今回の特別減税の実施方法は、所得割額から減税の額を控除する税額控除方式により実施するもので、給与所得者等の特別徴収にかかわる減税は、本年の6月分及び7月分を徴収せず、特別減税額を控除した後の年税額を8月から来年の5月までの10カ月間で徴収するものでございます。
また、事業者等の普通徴収にかかわる特別減税につきましては、6月の第1期分の納付において減税額を控除することとしております。
なお、特別減税額の最高限度額は20万円でございます。これによりまして、夫婦、子供2人の給与所得世帯で申しますと、年収600万円で約2万7,500円、1,000万円では約12万4,000円の減税額となります。最高限度額となりますのは、年収約1,300万円以上の階層が該当するものとなります。
次に、法人市民税につきまして、均等割税率を資本金等による法人等の区分に応じて改正することといたしました。
参考資料の12ページの比較表を御参照いただきたいと思います。内容は、そこに記載したとおりでございます。
次に、固定資産税についてでございますが、一般農地につきまして、平成6年度から平成8年度分までの各年度の固定資産税の額につきましては、税負担緩和のため、平成3年度から平成5年度までの負担調整率を適用することとしております。
このほか、附則におきまして、これらの改正に伴う適用関係等について所要の経過措置を定め、施行期日を平成6年4月1日といたしております。
補足説明を終わります。
◯議長(田中 虎男君) 以上で説明を終わりました。
この議案に対する質疑がありましたらお願いいたします。
高橋議員。
◯17番(高橋 由雄君) 2点ほどお尋ねします。
これは、住民税を1兆6,000億円減税すると、過去にない減税額でございますから、基本的には我々賛成なんですが、今も部長から補足説明がありましたように、100分の20の定額の減税でございますから、上に非常に厚く、下に薄い、例えば若者定住が盛んに問題になってますが、年収400万円ぐらいの若者では1万円に満たない減税、我々の試算では、年収400万円の標準世帯では8,250円と。ところが、今も御説明がありましたように、1,300万円以上の高所得者は20万円減税が行われるというような問題点は、上に厚く下に薄い問題点はありますが、一応基本的な流れは減税ということでございますからよくわかるわけでありますが。
ただ、一つ問題なのは、今までの政府のやり方でありますと、政府の政策減税の補てんは全部政府がやってきたんですね。ところが、今回の減税分によるところの地方自治体の収入減については減税補てん債というような形で、地方自治体の借金でそれを賄わせると、そういう意味では、減税政策が地方自治体にとっては厳しい財政をさらに圧迫をするというような大きな問題点を抱えております。
しかし、75%を地方交付税でみるからいいじゃないかというような御意見もありますが、大体が地方交付税は本来的には地方自治体の財源であると、そういう点では、仮に75%補てんされたとしても、地方自治体に対する、国の政策減税でありながら、地方自治体がその減収分を賄っていくというような性質を持っているのではないかというふうに理解しておる。ここいらは、やっぱり地方自治体の方としては、従来国の政策によって減税した分については国が全部みるというような財政補てんのあり方でないと、地方自治体の財政はますます困難になると思いますが、その点はどうなんでしょうか。お答え願いたいと思います。
◯議長(田中 虎男君) 鈴木企画調整部長。
◯企画調整部長(鈴木 正道君) お答え申し上げます。
平成6年度分につきましては、御指摘のように、光市の住民減税相当分が、つまり約4億2,000万円程度でございますが、これが減税補てん債で一応穴埋めはできると、形の上ではなっておるわけでございますが、御指摘のように、交付税会計が今後10年間にわたってその起債償還額の75%を負担していくわけでございますから、この地方交付税会計そのものの財源の強化がなくしては、結局は地方財源が薄められていくということになりかねないわけでございます。
したがいまして、こういった将来にわたる地方交付税会計の財源の確保という問題につきましては、かねて市長会なり議長会の方でも国に運動しておられるわけでございますが、今後、いろいろ税制論議もあるわけでございますけれども、そういった中で、地方財源の強化という問題について今以上に努力をしていく必要があるというふうに考えております。
◯議長(田中 虎男君) ほかにありませんか。
笠井議員。
◯16番(笠井弥太郎君) 座ったままで失礼します。12ページの表の中で、一番上から2段目の48万円が49万2,000円と、一番下の4万8,000円が6万円ということです。改正後は、52以下については1万2,000円ずつとなっておるんですが、率としてはやはり4万8,000円から1万2,000円上がると6万円のところが一番多いわけですけれども、光市内での零細企業といいますか、商店は入ると思いますが、上記以外のものの一番下に当てはまる企業のパーセンテージがわかったら、ここでお知らせ願いたいと思います。
もし、出ないようでしたら、直近の議会で各市内に何社割り当てがあるのかというパーセンテージ等で出していただければ助かります。
以上です。
◯議長(田中 虎男君) 田中総務部長。
◯総務部長(田中 治之君) 御質問の御趣旨は理解いたしましたが、現在手元にそういった詳細な資料を持ち合わせておりませんので、また後日お答え申し上げたいというふうに思います。御了承お願いします。
◯議長(田中 虎男君) よろしゅうございますか。はい。ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) なければ質疑を終結いたします。
お諮りいたします。この議案は委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。
この議案につきましては、討論の通告がありませんので、討論を終結し、これより採決いたします。
お諮りいたします。議案第3号について承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第3号は承認されました。
────────────・────・────────────
日程第16.議案第4号
◯議長(田中 虎男君) 次に、日程第16、議案第4号を議題といたします。
この議案について市長の説明を求めます。水木市長。
◯市長(水木 英夫君) 議案第4号は、光市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
光市都市計画税条例の一部を改正する条例は、これも地方税法の改正に伴い平成6年度の課税事務の都合上、専決処分を行ったものでございます。
改正の内容につきましては、固定資産税と同様、税負担の増加を緩和するため、負担調整措置について条例の整備を行ったものでございます。
よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いを申し上げます。
◯議長(田中 虎男君) 以上で説明は終わりました。
この議案に対する質疑がありましたらお願いいたします。ございませんか。なければ、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。この議案は委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。
この議案につきましては、討論の通告がありませんので、討論を終結し、これより採決いたします。
お諮りいたします。議案第4号について承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号は承認されました。
────────────・────・────────────
日程第17.議案第5号
◯議長(田中 虎男君) 次に、日程第17、議案第5号を議題といたします。
この議案について市長の説明を求めます。水木市長。
◯市長(水木 英夫君) 議案第5号は、光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、これも地方税法の改正に伴い平成6年度の課税事務の都合上、専決処分を行ったものでございます。
改正の内容は、低所得世帯の税負担軽減を図るため、4割軽減の対象基準額を被保険者1人当たり、現行23万円から23万5,000円に引き上げたものでございます。
よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。
◯議長(田中 虎男君) 以上で説明は終わりました。
この議案に対する質疑がありましたらお願いいたします。なければ、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。この議案は委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。
この議案につきましては、討論の通告がありませんので、討論を終結し、これより採決いたします。
お諮りいたします。議案第5号について承認することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第5号は承認されました。
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日程第18.議案第6号
◯議長(田中 虎男君) 次に、日程第18、議案第6号を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、
国広忠司議員の退場を求めます。
〔
国広忠司議員退場〕
◯議長(田中 虎男君) この議案について市長の説明を求めます。水木市長。
◯市長(水木 英夫君) 議案第6号は、光市監査委員の選任についてお諮りするものでございます。
これは、議員のうちから選任する監査委員の任期が満了いたしましたので、後任の委員として国広忠司氏を選任しようとするものでございます。
よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。
◯議長(田中 虎男君) 水木市長。
◯市長(水木 英夫君) ただいまの私からのお諮り申し上げた文言の中で、国広忠司氏と申し上げたつもりでございますけども、発音が悪いためにお聞き取りにくい点があったようでございます。改めて、国広忠司氏でございます。よろしくお願い申し上げます。
◯議長(田中 虎男君) 以上で説明を終わりました。
この議案に対する質疑がありましたらお願いいたします。なければ、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。この議案は委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、この議案は委員会付託を省略いたすことに決しました。
この議案につきましては、討論の通告がありませんので、討論を終結し、これより採決いたします。
お諮りいたします。議案第6号は同意いたすことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(田中 虎男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第6号は同意いたすことに決しました。
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閉 会
◯議長(田中 虎男君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。
このたびの臨時会に付議されました事件はすべて議了いたしました。
これをもちまして、平成6年第2回
光市議会臨時会を閉会いたします。大変お疲れでございました。
午後1時44分閉会
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地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
光市議会仮議長 沖 本 武 夫
光市議会議長 田 中 虎 男
光市議会議員 衛 藤 高 靖
光市議会議員 今 村 鐵 雄
光市議会議員 白 丸 利 一...